メインイメージ

HOME  >  概要  >  定款

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人 鹿島平和研究所と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、わが国の及び国際的な平和、安全、経済、社会及び外交に関する諸問題の調査研究を行うとともに、それに関する知識を国民に普及し、もって国際的な平和の推進及びわが国の安全と利益の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、国の内外において次の事業を行う。

  • (1) わが国の及び国際的な平和、安全、経済、社会及び外交に関する諸問題の調査研究、講演及びその建設的構想の建議
  • (2) わが国の及び国際的な平和、安全、経済、社会及び外交に関する図書資料及び情報等の収集並びに公開
  • (3) わが国の及び国際的な平和、安全、経済、社会及び外交に関する調査研究の援助
  • (4) わが国の及び国際的な平和、安全、経済、社会及び外交に関する資料の頒布及び雑誌、図書等の刊行
  • (5) この法人と目的を同じくする内外諸団体との協力
  • (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして評議員会において定めた財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類は評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該事業年度の開始日から定時評議員会開催日までの予算は、理事会の決議により執行することができる。この期間の予算については、第1項の収支予算書に含め、定時評議員会の承認を得る。

4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 正味財産増減計算書
  • (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金分配の禁止)

第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 この法人に評議員13名以上30名以内を置く。なお、評議員の数は、理事の数と同数以上とする。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員については、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからトに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 当該評議員及びその配偶者又は親族
  • ロ 当該評議員である者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ 当該評議員である者の使用人
  • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員である者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • ホ ハ又はニに掲げる者のうち、当該評議員の使用人又は当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものの配偶者
  • ヘ ロからニまでに掲げる者の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  • ト イからヘに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(以下、「会社役員」という。)又は使用人である者
  • ① 当該評議員が会社役員となっている他の法人
  • ② 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(2)及び相続税法施行令第33条第3項第1号ニ(2)に規定する同族会社に該当する他の法人

(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 理事
  • ロ 使用人
  • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    • ① 国の機関
    • ② 地方公共団体
    • ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    • ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    • ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    • ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、補欠又は新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第13条 評議員は無報酬とする。

第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 事業計画書及び収支予算書の承認
  • (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
  • (7) 残余財産の処分
  • (8) 基本財産の組入、処分又は除外の承認
  • (9) 公益目的事業(租税特別措置法第40条第1項に定める「公益目的事業」をいう。)以外の事業に関する重要な事項
  • (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(議長)

第18条 評議員会においては、評議員の互選により指名された評議員が議長となる。

(決議)

第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、評議員総数の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1) 監事の解任
  • (2) 定款の変更
  • (3) 基本財産の組入、処分又は除外の承認
  • (4) その他法令又はこの定款で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成数を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員のうち、評議員会によって定められた2名及び会長は、前項の議事録に記名捺印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 6名以上15名以内(うち代表理事1名)
  • (2) 監事 2名以上3名以内

(役員の選任等)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事については、理事のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者の数が理事の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下でなければならない。

  • (1) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • (2) 当該理事の使用人及び使用人以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  • (3) 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者
  • (4) 当該理事及び前各号に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者
    • イ 当該理事が会社役員となっている他の法人
    • ロ 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(2)及び相続税法施行令第33条第3項第1号ニ(2)に規定する同族会社に該当する他の法人

3 監事は、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の職員を兼任してはならない。

4 監事については、相互に親族関係を有する者及びこれらの者と次に掲げる特殊の関係がある者が含まれてはならない。

  • (1) この法人の理事若しくは評議員又は当該監事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • (2) この法人の理事若しくは評議員又は当該監事の使用人
  • (3) 前号に掲げる者以外の者で、この法人の理事若しくは評議員又は当該監事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  • (4) 前三号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者
  • (5) 当該監事及び前各号に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者
    • イ 監事が会社役員となっている他の法人
    • ロ 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(2)及び相続税法施行令第33条第3項第1号ニ(2)に規定する同族会社に該当する他の法人

5 この法人に会長1名を置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。

6 この法人に、理事会の決議によって、専務理事2名以下及び常務理事2名以下をそれぞれ置くことができる。専務理事及び常務理事を置く場合には、理事会の決議によって理事の中から選定する。

7 会長を法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事を法人法上の業務を執行する理事とする。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長、専務理事及び常務理事は毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、補欠又は新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(議長)

第29条 理事会の議長は会長がこれにあたる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会においては理事の互選により、指名された理事が議長となる。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  • (4) 重要な財産の処分及び譲受けの決定
  • (5) 多額の借財の決定
  • (6) 重要な使用人の選定及び解任の決定
  • (7) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
  • (8) 理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備の決定
  • (9) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項の決定

(開催)

第31条 理事会は原則として年2回開催するほか、必要がある場合に随時開催することができる。

(招集)

第32条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1) 事業計画書及び収支予算書の承認
  • (2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • (3) 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け
  • (4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (5) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
  • (6) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
  • (7) この法人が贈与又は遺贈を受け、当該贈与又は遺贈にかかる財産が、当該贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合、その株式又は出資の議決権の行使をするに当たっての事前の承認

3 前各項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 但し、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名捺印し、これを保存する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分)

第37条 この法人が解散する際に有する残余財産は、評議員会の決議を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第9章 その他の機関

(諮問機関)

第38条 この法人に、会長若しくは理事会の相談に応え又は会長若しくは理事会に意見を述べる機関として、以下の諮問機関を置くことができる。

  • (1) 相談役 
  • (2) 顧問 
  • (3) その他理事会が定めるもの

(相談役・顧問の職務)

第39条 相談役及び顧問は、次の職務を行う。

  • (1) 会長又は理事会の相談に応じること
  • (2) 会長又は理事会からの諮問された事項について参考意見を述べること

2 相談役及び顧問の選任及び解任は、理事会が決定し、会長が委嘱する。

3 相談役及び顧問の報酬は、無償とする。

4 相談役及び顧問の任期は、理事会において定める期間とする。但し、10年を超えることができない。

第10章 事務局

(事務局)

第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、若干名の事務局員を置く。

3 事務局及び事務局員に関しての必要な規則は、理事会がこれを定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に記載する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、平泉渉とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
高橋 元、持永 和見、渥美 伊都子、坂本 正弘、福川 伸次、國廣 道彦、福田 博、相﨑 邦彦、 谷野 作太郎、薄井 信明、折田 正樹、内藤 昌平、中名生 隆、林 正和、宮内 正憲、川本 敏、 大塚 義治、渥美 直紀、原田 泰、上野 宏、傘木 啓介、平泉 信之、石川 洋、鹿島 光一